金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

1. 商号等:株式会社リアライズ証券

2. 金融商品取引業者 関東財務局(金商)第3312号

3. 手数料等について
お客様は、本出資持分を取得して頂くに際して、①本出資持分の取得にかかる対価(送金手数料等を含みます。)、②アセット・マネジャーへの報酬として資産としての車両等の賃料の5%相当額(期中)、③営業者が車両等の売却に成功した場合、当該車両等の売却価格の5%相当額、及び④営業者が本匿名組合事業に基づき負担すべき諸費用を負担していただきます。詳細につきましては、弊社から交付致します契約締結前交付書面(P4)に記載される「2.手数料の概要」を十分ご確認ください。

4. リスク等について
(1)本出資持分は、匿名組合事業として行う車両等のリース事業への出資を行うものであり、その事業構造において、車両等の確保と需要のリスクが考えられ、これらのリスクにより事業の収支に影響がおよぶ恐れがございます。また、車両等の価格高騰や車両等に対する需要の下落により、売上が減少する可能性がございます。
(2)営業者は、資産としての車両等を、マスターレッシーとしての株式会社リアライズコーポレーションに賃貸し、マスターレッシーによるリース料の支払いが匿名組合事業に係る利益の分配に充てられることになります。それゆえ、マスターレッシーの財務状況・信用状況が悪化する等の事情により、マスターレッシーが営業者に対して負うリース料債務の履行がなされないあるいは遅滞する場合には、匿名組合事業の収益に悪影響が生じる可能性があります。
以上の結果、お客様は出資元本の償還を受けられないリスク、期待通りの収益が得られないリスクがございます。尚、詳細につきましては、弊社から交付致します契約締結前交付書面(P6)に記載される「3.本匿名組合のリスクについて」を十分ご確認ください。

5. 中途解約の可否
お客様は、やむを得ない事由がある場合又は匿名組合契約に特段の定めがある場合で、かつ営業者が解約に合意した場合を除き、匿名組合契約の期間中に、締結された匿名組合契約を中途解約することは出来ません。

6. その他の留意点
(1)クーリング・オフの適用について
本契約及び本契約に基づき取得する本出資持分に係る匿名組合契約に関しては、金融商品取引法第37条の6に規定されるクーリング・オフ(書面による契約の解除)は適用されません。
(2)当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では ありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
(3)利益相反関係
マスターレッシーとしての株式会社リアライズコーポレーションと弊社の親会社は共に株式会社リアライズカンパニーであり、株式会社リアライズコーポレーションは弊社にとって親法人等に該当します。

7. 弊社は以下の協会に加入しております。
1. 日本証券業協会
2. 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

以 上