勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、以下の勧誘方針を定め、これを遵守し、お客様に金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。

1. 当社は、お客様の金融商品に関する知識、投資経験、投資目的、財産の状況等に配慮し、お客様の意向に適した勧誘を行うよう努めます。
2. 当社は、電話や訪問により勧誘を行う際は、お客様にご迷惑とならないよう、時間帯、場所等について十分に配慮いたします。
3. 当社は、お客様に適正な勧誘を行うために、社内教育・研修の充実に努めます。
4. 当社は、お客様がご自身の責任において適切な投資判断を行えるよう、商品内容やリスク等について十分かつ正確な説明および情報提供を行うよう努めます。

(参考)
【 金融サービスの提供に関する法律 】
(勧誘方針の策定等)
第十条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
2 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3 金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。