利益相反管理方針

株式会社リアライズ証券(以下、「当社」といいます)は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の利益を不当に害する恐れのある取引を特定及び類型化し、適切に管理することで、お客様の利益を保護するとともに 、お客様からの信頼の向上に努めてまいります。なお、以下に記載される類型は、あくまでも利益相反のおそれのある取引等の有無の判断基準に過ぎず、かかる類型に該当することを理由として、直ちに利益相反のある取引等となるわけではないことにご留意いただきますようお願い申し上げます。

■利益相反管理の対象となる取引の類型と主な取引例
[取引の類型]
当社は、お客様の利益を不当に害する恐れのある取引(以下、「対象取引」といいます)を、以下の類型に基づき特定し、適切に管理します。
(1)利害対立型
お客様と当社(当社の他、当社グループ会社や当社が組成するファンドを含み、以下、同様とします)、又は、お客様相互間において、利害が対立する(一方のみが、経済的利益を得る又は経済的損失を回避できる)取引
(2)競合取引型
お客様と当社、又は、お客様相互間において、同一の対象に対して競合する取引
(3)情報利用型
当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社又は当社の他のお客様が利益を得る取引

[主な取引例]
利益相反の恐れのある対象取引として、例えば、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が想定されます。
(1)利害対立型
 ・自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
 ・当社の利害関係者が組成するファンド持分を、お客様に推奨・販売する場合
(2)競合取引型
 ・競合関係又は対立関係にある複数のお客様に対して、金融サービスを提供する場合
(3)情報利用型
 ・有価証券にかかるお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
 ・不良資産にかかる情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合

■当該取引の特定のプロセス
当社は、対象取引の特定を、取引の都度、以下に掲げる方法により行うものとします。
(1)利益相反管理統括者(コンプライアンスグループ長)が、利益相反管理に必要な情報を集約した上で、取引の類型に該当するか否かにより対象取引を特定する。
(2)定型的な判断が可能である業務については、業務担当部門の長が対象取引を特定し、その管理方法を選択することができる。
(3)定型的な判断が容易でない業務については、利益相反管理統括者(コンプライアンスグループ長)が対象取引を特定し、その管理方法を指示する。

■利益相反管理の方法
当社は、特定された対象取引の特性に応じて、以下に掲げる方法を適宜選択又は組み合わせることにより、対象取引を適切に管理します。
(1)対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
(3)対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
(4)対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害される恐れがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法(ただし、当社又は以下に記載する利益相反管理の対象となる会社である株式会社リアライズコーポレーションが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
(5)情報を共有する者を監視する方法

■利益相反管理体制
・当社は、業務担当部門から独立した利益相反管理統括部門(コンプライアンスグループ)及び利益相反管理統括者(コンプライアンスグループ長)を設置し、対象取引の特定及び管理を一元的に行います。また、利益相反管理統括部門(コンプライアンスグループ)によるモニタリング及び内部監査部門(内部監査グループ)による内部監査を通じて、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期的に検証します。

■利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、当社の他、以下に掲げる会社とします。
・株式会社リアライズコーポレーション

以 上